認定NPO法人「いわきFスポーツクラブ」の公式ホームページです。
~ 学校から地域クラブへ ~
部活動地域移行(地域展開)は令和9年度からスタート!!
【ごあいさつ】 2026年度活動に当たって
いわきFスポーツクラブは、平成20年2月に「いわきふれあいスポーツクラブ」として誕生し、平成27年にNPO法人化、令和4年には認定NPO法人として最終認証を取得しました。地域の皆さまに支えられ、今年で18年目を迎えます。これまでの歩みは、子どもから高齢者まで、誰もが安心してスポーツに親しめる環境づくりを進めてきた歴史そのものです。 国の方針により、中学校部活動は令和9年度から土曜・休日の地域移行が本格化します。令和7〜8年度には全国的な実証事業が行われ、地域クラブが部活動の受け皿として重要な役割を担います。国は2026年度予算として340億円を計上しており、今後の支援内容が注目されています。当クラブとしても、認定NPO法人としての税制優遇制度を活かし、地域のスポーツ環境を支える存在として取り組みを進めていきます。 地域クラブに求められる条件として、国は、①会費を1,000〜3,000円程度に抑えられるか? ②自宅近くで活動できる環境を整えられるか? ③保護者の金銭的・労力的負担を減らせるか? の3点を重視しています。 当クラブは、寄附金の約50%が税額控除される仕組みを活用し、会員数の拡大や寄附の増加により、将来的には「家庭の実質負担0円」に近づけることを目指しています。地域の皆さまのご理解とご協力があれば、経済的な心配なくスポーツを続けられる環境を実現できると考えています。近年、単一クラブ増加により、活動場所の確保が課題ですが、それらの対策は、国が約15年以上前から進めてきた「総合型地域スポーツクラブ」を中心とした仕組みづくりです。 多世代・多種目・多志向を一つのクラブで受け止めることで、地域全体のスポーツ環境を安定的に支えることができます。 幼児からお年寄りまでのスポーツは、身近な場所で、希望する種目を、安く・楽しく・長く続けられることが何よりも重要と認識しています。 当クラブの令和8年度の活動は、地域展開のほか、クラブハウスの孟宗竹活用によるリーホーム、Fカフェ子ども食堂、子ども・若者等の居場所作り、ひとり親支援、Fゴルフ(ファミリーゴルフ)の全国普及活動等を積極果敢に挑戦して参りますので、いわき市をはじめ、企業、関係団体、地域皆様のご理解とご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。特に当クラブへの寄付金は、多くの恵まれない子ども達に効果的に届けることができますので宜しくお願いいたします。
◎ 見学・体験をご希望の方は、当クラブホームページの問合せメール又は電話にて申し込み下さい。
( 見学・体験は1回に限り無料ですので、気軽に参加下さい。)
体験時の傷害事故については自己責任となりますのでご了承願います。
入会についての流れ
①当クラブホームページの申込フォームにて、記入欄全てに漏れなく記入し、メール送信を行う。
※銀行振込は会員名で徹底願います。(事務処理が混乱する為、保護者名は厳禁)
②下記の指定口座に、寄附金の振込を行う。
2~3月中の入会者に限り、3月と9月の2回分割も認められますが、極力入会時の一括振込にご協力願います。
※注意!!
【マルチ(重複割)及び家族割適用者】の場合は、該当種目の年会費(50,000÷2=25,000円)+入会費(10,000円)の合計寄附額(35,000円)の振り込みとなる。(重複割、家族割は一人1回)
※ 寄付者名義人は、納税額の多い世帯主等が望ましい。
寄附者本人に限り、確定申告を行うと、所得税と市民税で約50%弱の還付が可能です。(但し、市民税については還付でなく、翌年度の市民税が減額されます)
③入金確認後、事務局にてスポーツ安全保険加入手続きを行ないます。
上記①②③全てが完了しないと活動は出来ませんので、手続等は迅速にお願い致します。
【注】個人情報については、クラブ運営・管理上必要な場合に限り使用させて頂き、漏洩防止を徹底致します。
「認定NPO法人いわきFスポーツクラブ」への入会に伴う確認書
【入会時必ず確認下さい】
確認① 入会手続き(申込書提出・承認・寄附金振込完了後、スポーツ安全保険(公益財団法人スポーツ安全協会)に加入しますので、加入手続き完了後が活動開始となります。 確認② 当クラブと会員様の情報連絡手段はホームページと携帯メールの活用を基本としますので、ホームページの定期閲覧(特にスケジュール欄)と登録携帯メールの常時通信可能状態保持にご配慮願います。 確認③クラブに一旦入金しますと拠出金の返還は原則行わないことが定款で定められていますのでご留意願います。 確認④寄附金は入会時一括振込が原則ですが、3月迄に入会し、継続等の見通しが困難な場合等を考慮し、年2回(3月と9月)の分割振込も可能とします。(但し、事務省力化の徹底を図る為、指定の月に振込が履行されなかった場合は、自動的に退会処置となりますので十分注意下さい) 確認⑤クラブへの介入・苦情等が多く、クラブ運営上支障となる行為と判断される場合は、理事会の審議を経て除名となる場合もありますのでご留意下さい。 確認⑥定期活動は予定したスケジュール通りの実施に向け、最大限努力を致しますが、公共施設(小・中学校)が主となりますので、代替施設等が確保出来ず、お休みとなる場合もありますので、ご了承願います。 確認⑦指導者のセクハラ、パワハラ行為は、絶対に容認出来ない行為であり、絶滅を期す覚悟で取組んでいく考えですが、特に野球やテ ニス、バドミントン等、用具を使うスポーツの場合は、危険行為を防ぐ為には、大声を発することは当然の行為と思われます。当クラブの指導者の方々については、夫々にセクハラ、パワハラ行為の絶滅意識は高いものと確信していますので、何かありましたら、遠慮なく情報提供をお願い致します。 確認⑧クラブ(理事長)は、子ども達のスポーツ活動について、小学生、中学生、高校生の各段階に於ける基本的指導の在り方を①体力づくりと自分に合った種目選びの時期(小学生)②自分が選んだ種目の技術アップの時期(文武両道で効率的な練習)③将来選択の時期(プロスポーツ選手or他職業)の考え方が潜在意識としてあり、理想と現実のギャップを生まない為にも、じっくりと時間を重ね、体力(体格)技術力、潜在能力等色々な要素が組み込まれプロスポーツ選手の誕生に至るように思います。私としては、好きなスポーツ、自分に合うスポーツを見つけることが必要と思い、多種目を経験させることの重要性を感じ、当クラブが推奨する多種目割引の適用に踏み切った次第ですので、各家庭におかれましてはスポーツについて大いに議論し、行動して頂くことを願っています。
入会者様には上記確認書の全項目が周知されたものと取り扱わせて頂きますので宜しくお願い致します。
理事長 遠藤八十八
【注】個人情報については、クラブ運営・管理上必要な場合に限り使用させて頂き、漏洩防止を徹底致します。
寄附金 (社員は対象外)
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会員種別
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入会金
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年会費
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寄附金合計
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活動会員
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一律10,000円以上
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50,000円以上
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60,000円以上
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賛助会員(個人)
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5,000円以上
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5,000円以上
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賛助会員(企業・団体)
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10,000円以上
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10,000円以上
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◆振込口座について◆
振込先口座のご案内.pdf (0.45MB)
※あぶくま信用金庫ご利用の方は、ATM、インターネットバンキング等利用で当庫同一店内あての手数料が無料になります。
※詳しくは下記をご覧ください。
あぶくま信用金庫取扱手数料一覧.pdf (0.1MB)
あぶくま信用金庫サイト
◆入会及び退会時の手続きについて◆【速やかに行って下さい】
※入会の場合 入会手続き入力フォームから申込ください。
※退会届の場合 退会入力フォームから申請してください。
下記定款にも規定されていますので必ず手続きを行なって下さい
(特に退会時の清算に影響しますので速やかに申請下さい)
◆参考資料◆
定款.pdf (0.39MB)
当クラブは認定特定非営利活動法人制度(認定NPO法人制度)は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために税制上の優遇措置として設けられた制度です。
寄附に於ける税制上の特別処置【寄附金総額の50%弱が還付可能になります】
但し、住宅取得控除対象者は還付額が大きいので注意が必要です。
【寄附金控除】所得控除、税額控除のどちらか有利な控除が選択できます。
🔴【所得税控除】寄附金の総額-2000円×40%=確定申告で税額控除又は所得控除が可能
🔴【住民税控除】寄附金総額-2000円×10%=確定申告で次年度の住民税が減額されます。
以前は国税庁長官が認定を行う制度でしたが、平成23年法改正により平成24年4月1日から所轄庁が認定を行う新たな認定制度として創設されました。また同時に、スタートアップ支援のため、設立後5年以内のNPO法人を対象とする、仮認定NPO法人制度も導入されました。なお、平成28年法改正により、平成29年4月1日から、仮認定NPO法人は特例認定NPO法人という名称に改められました。と説明されています。
現在、福島県では22法人、いわき市では4法人が認定NPO法人として登録されていますが、総合型地域スポーツクラブとしては、当クラブのみとなっています。
当クラブは5年前から寄附金等所得税控除が可能であったにも関わらず、その制度の特典を生かすことなく来てしまいましたが、今年度からは会費の寄附金制度への完全移行となることで、クラブの財源強化、指導体制の強化(指導者の補充) 子ども達のスポーツ環境の改善(適正活動時間の設定・保護者の金銭的負担軽減等)を目標として地域スポーツの発展に寄与していく所存です。
いわき市民の皆様には、地域差によって不公平感も感じていることもあるかと思いますが、忌憚のないご意見、要望等を伺いながら、私たちのモットーである「いつでも、どこでも、だれもが」気軽に参加できるスポーツクラブ」を目指し、努力して参ります。
当クラブへの寄附金(寄附金の約50%還付)の特別処置制度は、恵まれない子ども達への強力な支援となり、地域社会への大きな貢献となります。 皆様の心温まる「寄附のご支援」を宜しくお願い申し上げます。(当年度に寄付を頂いた法人・個人の方に限り、いわき税務署からのスマホによる確定申告の仕方)の講習会を予定しています。
移転に伴い、早速ご寄附を頂きました。子ども達の為に、大事に活用させて頂きます。
ありがとうございました!
令和7年12月30日 御芳志者【志賀文弘様 】 12万円
下記の内容は宮城美保行政書士の承諾を得て掲載しています。
地域でNPOを作って活動していて、そろそろ法人化を考えている。
法人のNPOには、NPO法人と認定NPO法人というのがあるけど、何が違うの?
そうした疑問に、法人設立をサポートする行政書士の私がお答えします。
NPO、NPO法人、認定NPO法人
NPOとは
「NPO」(Non-Profit Organization)とは、解決すべき社会の様々な問題を市民が中心となって取り組み、社会に広く還元することを目的とする、ボランティア団体、市民活動団体です。
事業で得た収益をメンバー個人の収益にはせず、その事業としている社会貢献活動にあてます。
自由に設立できる団体なので、自由に「NPO」と名乗って活動できます。
一方、「NPO法人」は、特定非営利活動促進法(NPO法、1998年~)にもとづいて法人となったNPOです。
NPO法人とは
法人でない「NPO」の場合、不動産の登記などを、代表者個人の名前でしか行えないため、団体と個人の資産の区分が困難になります。
一方、「NPO法人」(特定非営利活動法人)になると、法人の名で契約を結んだり、土地の登記をしたり、権利義務の関係を処理することができます。
社会的信頼度が上がることで、人やお金を集めやすくなります。
法人であることが条件となっている委託事業などを受けられるようになります。
「NPO法人」を設立するためには、担当の行政庁に申請をして設立の認証を受けることが必要です。認証後、登記をして法人となります。
認定NPO法人とは
「NPO法人」のうち、実績判定期間(直前の2事業年度)に一定の基準を満たし、都道府県庁などの所轄の官庁の「認定」を受けた法人は、「認定NPO法人」(認定特定非営利活動法人)になることができます。
認定NPO法人制度(認定特定非営利活動法人制度)は、「NPO法人」への寄附を促すことを目的とした制度です。
「認定NPO法人」への寄附者は、さまざまな税制上の優遇を受けられるため、寄附が集まりやすくなります。
ただし、この「認定」を受けるための条件は多く、簡単ではありません。
現在(今年8月末現在)、「NPO法人」の認証数は51,047、「認定NPO法人」の認定数は1,137というように、「認定」される数の少なさからも「認定」の難しさが推測できます。
ちなみに、特例認定NPO法人制度(旧称 仮認定NPO法人制度)というものもあります。
一定の要件を充たした設立後5年以内の「NPO法人」を「特例認定NPO法人」と呼び、スタートアップ支援として、税制上の優遇措置が認める「特例認定」を1回に限り受けられるようにする制度です。
では次に、認定NPO法人設立のメリットである、寄附者への税制上の優遇措置についてみてみましょう。
認定NPO法人へ寄附したときの税制優遇
寄附した個人への税制優遇<所得税>
認定NPO法人へ寄附を行った個人は、以下の(1)(2)どちらかを選んで所得税の控除を受けられます。
(1)寄附金控除
その年に支出した特定寄附金(※1)から2千円(※2)を引いた額を、その年分の総所得金額から控除できます。
特定寄附金の額の合計-2千円=寄附金控除額
※1.特定寄附金とは、国や地方公共団体への寄附など決められた対象への寄附金のことです。(国税庁HPより)
※2.寄附額が2千円を超えた時に控除される制度のため、2千円を引く計算になっています。
(2)寄附金税額控除
その年に支出した寄付額から2千円を引いた額の40%相当額を、その年分の所得税額から控除できます。
(寄附金の額の合計額-2千円)× 40%=税額控除額
一般的には、税額から控除額を直接差し引くことができる税額控除の方が有利になります。
(内閣府NPOホームページ, モデルケース参照)
寄附した個人への税制優遇<個人住民税>
寄付者が住む都道府県・市区町村が条例で制定している場合は、一定の割合で、個人住民税の控除を受けることができます。
(寄附金-2千円)× 控除割合(※)= 税額控除額
※都道府県指定の寄附金は4%、市区町村指定の寄附金は6%
寄附した相続人への税制優遇<相続税>
個人が相続または遺贈により得た財産のうち、相続税の申告期限までに認定NPO法人に寄附した額は、相続税の課税対象になりません。
寄附した個人への税制優遇<譲渡所得税>
個人が現物資産(土地、建物、株式など)を寄附した場合、一定の要件を満たすと「みなし譲渡所得税(資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対する課税)」が非課税となります。
寄附した法人の税制優遇<法人税>
特別損金算入限度額の範囲内での損金算入が認められます。
一般寄附金の損金算入限度額
(資本金等の額 × 0.25% + 所得金額 × 2.5%)× 4分の1
特別損金算入限度額 ←認定NPO法人へ寄付した場合
(資本金等の額 × 0.375% + 所得金額 × 6.25%)× 2分の1
詳細:国税庁HP
認定法人のみなし寄附金制度
認定NPO法人自身が、収益事業に属する資産を非収益事業のために支出した金額は「みなし寄附金」とされます。
損金算入限度額が、所得金額の50%または200万円のいずれか多い額までの範囲となります。
以上のような沢山の税制上の優遇が受けられるのは、寄附する側にとっても、寄附を受ける側にとっても大事な収入源となりメリットが大きいといえるでしょう。
NPO法人へ寄附しても、ここまでの優遇措置はありません。
なお、公益社団法人や公益財団法人へ寄附した場合も、認定NPO法人へ寄附した場合とほとんど同等の税制上の優遇が受けられます。
では最後に、認定NPO法人と公益社団法人・公益財団法人の違いを簡単にみてみましょう。
認定NPO法人と公益社団法人・公益財団法人との違い
制度の成り立ちの違い
NPO法人制度
認定NPO法人は、NPO法人制度にもとづく法人です。
ボランティア活動などの市民の自由な社会貢献活動を後押しすることを目的として、特定非営利活動促進法(NPO法)が施行され(1998年12月)、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)制度が創設されました(2001年10月)。
公益法人制度
公益社団法人や公益財団法人は、公益法人制度にもとづく法人です。
「民による公益の増進」を目的として、公益法人制度改革関連三法が施行されました(2008年12月)。
一般社団法人や一般財団法人は、より簡単に、つまり公益目的でなくても非営利目的であれば設立できるようになりました。
そして公益社団法人や公益財団法人は、一般社団法人や一般財団法人が公益認定を受けて設立されることとなりました。
更新制度の有無
認定NPO法人は、認定の有効期限が5年のため、5年ごとに更新認定を受ける必要があります。
公益社団法人や公益財団法人の認定には有効期限はないため、更新の手続きは不要です。
認定NPO法人と公益社団法人・公益財団法人は、成り立ちや更新制度のほかに、設立手続きや仕組みも異なります。
(公益法人information 参照)
各種法人の設立手続きの違いなどは、以下の記事が参考になります。
なんらかの法人格をとる前に、事業の目的や計画を再確認しつつ、自分たちの団体の形態を最終的にどのようなものにするのかについて、考えるとよろしいと思います。
まとめ
今回は、NPO、NPO法人、認定NPO法人について、その違いを中心に説明しました。
ポイントは以下になります。
・ 法人として認証された「NPO法人」が、多くの条件をみたして認定されることで「認定NPO法人」になる。
・「認定NPO法人」は、寄附者への税制上の優遇措置がたくさんあり、寄附がうけやすい法人形態である。
・ 自分たちの団体が最終的にどのような形態の法人とするのかを考えてから法人格をとるのがよい。
法人の種類はたくさんあります。
専門家と相談するなどして、どの法人にするのかを決め、設立の手続きを理解し、法人設立の準備をすすめてください。
認定NPO法人いわきFスポーツクラブ
理事長 遠藤八十八

令和3年度からはtotoの助成を受けずに活動しています。