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ごあいさつ

認定NPO法人「いわきFスポーツクラブ」の公式ホームページです。

 

【ごあいさつ】 2024年度活動に当たって

当クラブは平成202月、いわき市では5番目の総合型地域スポーツクラブ「いわきふれあいスポーツクラブ」として設立し、平成271月には、特定非営利活動法人の認証取得と共に「いわきFスホーツクラブ」へと改名しました。 更に平成312月には特例認定非営利活動法人となり、令和4年3月、NPO法人としては最終認証となる認定NPO法人資格を取得し、今年度は設立後16年目の活動となりますが、中学校部活動の地域移行化に向けた本格的な取組が間もなく開始されようとしている他、2019年の台風19号洪水被害で止む無く事務所を常磐下船尾に移転し、約4年間の短い期間ではありましたが、約1年がかりでリホームした思い出深いクラブハウス(事務所、カフェ、活動スペースの併設)ともお別れし、新たな地への移転を決断しました。現状は高久小学校近隣地への移転が有力視していますが、地主様や地域住民皆様のご支援を頂きながら、必ずや地域の皆様に喜んで頂き、貢献できる施設づくりに努めて参ります。 今年度から新たな事業として本格参入を決めた荒廃した竹林の再生事業についても、貴重な竹資源の有効活用を通し、地産地消、雇用拡大等を目指す覚悟ですが、同時にこの事業で得た収益を子ども達のスポーツ環境改善の財源に充てることにより、家庭の経済的な負担軽減、強いては地域スポーツの推進、発展に貢献できるものと確信しています。市民の皆様には、当クラブの活動を温かく見守って頂くと共に温かなご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

当クラブは認定特定非営利活動法人制度(認定NPO法人制度)は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために税制上の優遇措置として設けられた制度です。 

    寄附に於ける税制上の特別処置【寄附金総額の50%弱が還付可能になります】

        但し、住宅取得控除対象者は還付額が大きいので注意が必要です。

 【寄附金控除】所得控除、税額控除のどちらか有利な控除が選択できます。

🔴【所得税控除】寄附金の総額-2000円×40%=確定申告で税額控除又は所得控除が可能

🔴【住民税控除】寄附金総額-2000円×10%=確定申告で次年度の住民税が減額されます。

 以前は国税庁長官が認定を行う制度でしたが、平成23年法改正により平成24年4月1日から所轄庁が認定を行う新たな認定制度として創設されました。また同時に、スタートアップ支援のため、設立後5年以内のNPO法人を対象とする、仮認定NPO法人制度も導入されました。なお、平成28年法改正により、平成29年4月1日から、仮認定NPO法人は特例認定NPO法人という名称に改められました。と説明されています。

現在、福島県では22法人 いわき市では4法人が認定NPO法人として登録されていますが、総合型地域スポーツクラブとしては、当クラブの一法人だけとなっています。

当クラブは5年前から寄附金等所得税控除が可能であったにも関わらず、その制度の特典を生かすことなく来てしまいましたが、今年度からは会費の寄附金制度への完全移行となることで、クラブの財源強化、指導体制の強化(指導者の補充) 子ども達のスポーツ環境の改善(適正活動時間の設定・保護者の金銭的負担軽減等)を目標として地域スポーツの発展に寄与していく所存です。

 いわき市民の皆様には、地域差によって不公平感も感じていることもあるかと思いますが、忌憚のないご意見、要望等を伺いながら、私たちのモットーである「いつでも、どこでも、だれもが」気軽に参加できるスポーツクラブ」を目指し、努力して参ります。

当クラブへの寄附金(寄附金の約50%還付)の特別処置制度は、恵まれない子ども達への強力な支援となり、地域社会への大きな貢献となります。 皆様の心温まる「寄附のご支援」を宜しくお願い申し上げます。(当年度に寄付を頂いた法人・個人の方に限り、いわき税務署からのスマホによる確定申告の仕方)の講習会を予定しています。

 移転に伴い、早速ご寄附を頂きました。子ども達の為に、大事に活用させて頂きます。

ありがとうございました!     7/24日 御芳志者【瀬谷幸太郎様】3万円

 

 

 

下記の内容は宮城美保行政書士の承諾を得て掲載しています。

NPO、NPO法人、認定NPO法人って何が違うの?

地域でNPOを作って活動していて、そろそろ法人化を考えている。
法人のNPOには、NPO法人と認定NPO法人というのがあるけど、何が違うの?
そうした疑問に、法人設立をサポートする行政書士の私がお答えします。

NPO、NPO法人、認定NPO法人

NPO、NPO法人、認定NPO法人の違いを概略説明します

NPOとは

「NPO」(Non-Profit Organization)とは、解決すべき社会の様々な問題を市民が中心となって取り組み、社会に広く還元することを目的とする、ボランティア団体、市民活動団体です。

事業で得た収益をメンバー個人の収益にはせず、その事業としている社会貢献活動にあてます。

自由に設立できる団体なので、自由に「NPO」と名乗って活動できます。


一方、「NPO法人」は、特定非営利活動促進法(NPO法、1998年~)にもとづいて法人となったNPOです。

NPO法人とは

法人でない「NPO」の場合、不動産の登記などを、代表者個人の名前でしか行えないため、団体と個人の資産の区分が困難になります。

一方、「NPO法人」(特定非営利活動法人)になると、法人の名で契約を結んだり、土地の登記をしたり、権利義務の関係を処理することができます。

社会的信頼度が上がることで、人やお金を集めやすくなります。

法人であることが条件となっている委託事業などを受けられるようになります。

「NPO法人」を設立するためには、担当の行政庁に申請をして設立の認証を受けることが必要です。認証後、登記をして法人となります。

認定NPO法人とは

「NPO法人」のうち、実績判定期間(直前の2事業年度)に一定の基準を満たし、都道府県庁などの所轄の官庁の「認定」を受けた法人は、「認定NPO法人」(認定特定非営利活動法人)になることができます。

認定NPO法人制度(認定特定非営利活動法人制度)は、「NPO法人」への寄附を促すことを目的とした制度です。

「認定NPO法人」への寄附者は、さまざまな税制上の優遇を受けられるため、寄附が集まりやすくなります。


ただし、この「認定」を受けるための条件は多く、簡単ではありません。

現在(今年8月末現在)、「NPO法人」の認証数は51,047、「認定NPO法人」の認定数は1,137というように、「認定」される数の少なさからも「認定」の難しさが推測できます。


ちなみに、特例認定NPO法人制度(旧称 仮認定NPO法人制度)というものもあります。

一定の要件を充たした設立後5年以内の「NPO法人」を「特例認定NPO法人」と呼び、スタートアップ支援として、税制上の優遇措置が認める「特例認定」を1回に限り受けられるようにする制度です。


では次に、認定NPO法人設立のメリットである、寄附者への税制上の優遇措置についてみてみましょう。

認定NPO法人へ寄附したときの税制優遇

認定NPO法人への寄附

寄附した個人への税制優遇<所得税>

認定NPO法人へ寄附を行った個人は、以下の(1)(2)どちらかを選んで所得税の控除を受けられます。

(1)寄附金控除
その年に支出した特定寄附金(※1)から2千円(※2)を引いた額を、その年分の総所得金額から控除できます。

特定寄附金の額の合計-2千円=寄附金控除額

※1.特定寄附金とは、国や地方公共団体への寄附など決められた対象への寄附金のことです。(国税庁HPより)
※2.寄附額が2千円を超えた時に控除される制度のため、2千円を引く計算になっています。

(2)寄附金税額控除
その年に支出した寄付額から2千円を引いた額の40%相当額を、その年分の所得税額から控除できます。

(寄附金の額の合計額-2千円)× 40%=税額控除額

一般的には、税額から控除額を直接差し引くことができる税額控除の方が有利になります。
内閣府NPOホームページ, モデルケース参照)

寄附した個人への税制優遇<個人住民税>

寄付者が住む都道府県・市区町村が条例で制定している場合は、一定の割合で、個人住民税の控除を受けることができます。

(寄附金-2千円)× 控除割合(※)= 税額控除額

※都道府県指定の寄附金は4%、市区町村指定の寄附金は6%

寄附した相続人への税制優遇<相続税>

個人が相続または遺贈により得た財産のうち、相続税の申告期限までに認定NPO法人に寄附した額は、相続税の課税対象になりません。

寄附した個人への税制優遇<譲渡所得税>

個人が現物資産(土地、建物、株式など)を寄附した場合、一定の要件を満たすと「みなし譲渡所得税(資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対する課税)」が非課税となります。

寄附した法人への税制優遇措置

寄附した法人の税制優遇<法人税>

特別損金算入限度額の範囲内での損金算入が認められます。

一般寄附金の損金算入限度額
(資本金等の額 × 0.25% + 所得金額 × 2.5%)× 4分の1

特別損金算入限度額 ←認定NPO法人へ寄付した場合
(資本金等の額 × 0.375% + 所得金額 × 6.25%)× 2分の1

詳細:国税庁HP

認定法人のみなし寄附金制度

認定NPO法人自身が、収益事業に属する資産を非収益事業のために支出した金額は「みなし寄附金」とされます。

損金算入限度額が、所得金額の50%または200万円のいずれか多い額までの範囲となります。


以上のような沢山の税制上の優遇が受けられるのは、寄附する側にとっても、寄附を受ける側にとっても大事な収入源となりメリットが大きいといえるでしょう。

NPO法人へ寄附しても、ここまでの優遇措置はありません。

なお、公益社団法人や公益財団法人へ寄附した場合も、認定NPO法人へ寄附した場合とほとんど同等の税制上の優遇が受けられます。

では最後に、認定NPO法人と公益社団法人・公益財団法人の違いを簡単にみてみましょう。

認定NPO法人と公益社団法人・公益財団法人との違い

公益社団公益財団との違いについても簡単に

制度の成り立ちの違い

NPO法人制度

認定NPO法人は、NPO法人制度にもとづく法人です。

ボランティア活動などの市民の自由な社会貢献活動を後押しすることを目的として、特定非営利活動促進法(NPO法)が施行され(1998年12月)、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)制度が創設されました(2001年10月)。

公益法人制度

公益社団法人や公益財団法人は、公益法人制度にもとづく法人です。

「民による公益の増進」を目的として、公益法人制度改革関連三法が施行されました(2008年12月)。

一般社団法人や一般財団法人は、より簡単に、つまり公益目的でなくても非営利目的であれば設立できるようになりました。

そして公益社団法人や公益財団法人は、一般社団法人や一般財団法人が公益認定を受けて設立されることとなりました。

更新制度の有無

認定NPO法人は、認定の有効期限が5年のため、5年ごとに更新認定を受ける必要があります。

公益社団法人や公益財団法人の認定には有効期限はないため、更新の手続きは不要です。


認定NPO法人と公益社団法人・公益財団法人は、成り立ちや更新制度のほかに、設立手続きや仕組みも異なります。
公益法人information 参照)

各種法人の設立手続きの違いなどは、以下の記事が参考になります。

なんらかの法人格をとる前に、事業の目的や計画を再確認しつつ、自分たちの団体の形態を最終的にどのようなものにするのかについて、考えるとよろしいと思います。

まとめ

今回は、NPO、NPO法人、認定NPO法人について、その違いを中心に説明しました。

ポイントは以下になります。

・ 法人として認証された「NPO法人」が、多くの条件をみたして認定されることで「認定NPO法人」になる。

・「認定NPO法人」は、寄附者への税制上の優遇措置がたくさんあり、寄附がうけやすい法人形態である。

・ 自分たちの団体が最終的にどのような形態の法人とするのかを考えてから法人格をとるのがよい。

法人の種類はたくさんあります。
専門家と相談するなどして、どの法人にするのかを決め、設立の手続きを理解し、法人設立の準備をすすめてください。

認定NPO法人いわきFスポーツクラブ 

理事長 遠藤八十八

 

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令和3年度からはtotoの助成を受けずに活動しています。